(最判・昭和29年3月12日民集8巻3号696頁)
(最判・昭和29年3月12日民集8巻3号696頁)
「原判決は亡Aと被上告人Y間の本件家屋の貸借は使用貸借であると認定し,そしてAの死亡による共同相続人が為す右使用貸借の解除は,民法252条本文の管理行為に該当し,したがって共有者(共同相続人)の過半数決を要する旨判示するところであって,所論のように明渡及び家賃損害金の請求を管理行為と判示しているものでないことは,原判文に照して明白である。所論は原判文を正読しないことに出でたものと云うの外なく,原判決には何等所論法律解釈の誤りはない。又所論引用の判例は本件に適切のものではない。」