(東京地判・昭和62年4月22日判夕654号187頁)
(東京地判・昭和62年4月22日判夕654号187頁)
「民法第897条の規定は、祖先の祭祀財産の承継については、共同相続の原則とは異なった伝統的な習俗が存在していることを尊重し,祭祀財産を一般の相続財産から除外するとともに,その承継をめぐって生起する紛争解決法の最終的な保障として定められたものであって,関係当事者の合意によってその承継者を定めることを排除した趣旨とは解されない。」
(東京地判・昭和62年4月22日判夕654号187頁)
|
|
|
|
|